本市の都市計画や土地利用の規制等に関する情報を提供する「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」で、土砂災害特別警戒区域に定められた区域を確認することができます。
建築制限としては、居室を有する場合に、外壁及び構造耐力上主要な部分の構造を、強固にする必要があるもので、建築基準法施行令第80条の3や国土交通省告示に定められたとおりです。
詳しくは各区役所街並み形成課または都市整備局建築指導課にお問い合わせください。
個別案件の詳細なご相談につきましては、都市整備局建築審査課にご相談ください。
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FAQID: 1737
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6483
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6482
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6482
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)
都市整備局建築審査課
022-214-8299(直通)