建物、道路、公園などの施設が、高齢の方や障害のある方を含め、どなたにとっても使いやすいものとなるよう、バリアフリー整備を推進するため、平成8年6月に制定した条例です。
店舗や病院といった建築物など、多数の方が利用する施設を「公益的施設」として定め、その施設工事等にあたっては、条例施行規則に定める整備基準に適合させる必要があります。
さらに、この公益的施設のうち、特に整備が必要なものは「指定施設」として定められています。
指定施設の建築前には、整備内容を各区役所街並み形成課に届け出ることが必要です。
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FAQID: 1985
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
健康福祉局社会課
022-214-8541(直通)