届出窓口は、対象となる建設工事の施工範囲が属する区の区役所街並み形成課となります。
80㎡以上の建築物の解体工事や、500㎡以上の建築物の新築・増築工事などの発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに仙台市長に届出を行う必要があります。
また、建築物等を解体する場合は対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着した吹付け石綿その他の付着物の有無について、調査が義務付けられています。
詳しくは届出窓口となる各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
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FAQID: 1289
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6473
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6481
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6472
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473