中高層条例に基づく手続き窓口となる各区役所街並み形成課にご相談ください。
本市では、高さが10m以上または3階建て以上である中高層建築物を建設する場合、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築主は、日照の影響や工事に伴う影響等について、周辺住民の方への周知等、必要な手続きを行う義務があります。
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FAQID: 1323
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【個々の中高層建築物等に関する相談について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473
【制度概要について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)