新たにブロック塀等を設置する建築物でなければ、省略することができます。
本市では、法律の実効性を確保し、中間検査・完了検査の円滑な業務を行うため検査の申請に必要な事項を細則に定めており、建築物の種類の区分の応じて、必要な添付書類を定めています。
本市では、新たに設置されるブロック塀等の安全性を確保するため、その計画・工事状況の報告を建築物の完了検査申請時にお願いしていますが、ブロック塀等を設置しない場合は、必要ございません。
当該制度概要については、各区役所街並み形成課または都市整備局建築指導課にご相談ください。
中間検査(・完了検査)の受検に当たっての、個別具体的なご相談については、本市に受検申請をいただく場合は都市整備局建築審査課に、指定確認検査機関に受検申請を予定している場合は当該指定確認検査機関にご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1739
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【制度について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6482
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6473
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6482
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)
【中間検査・完了検査の受検について】
都市整備局建築審査課
022-214-8485(直通)