建築物の完了検査及び中間検査の制度は、建築物の工事段階で検査を行うことにより「建築物の適法性の確保」と「適正な工事監理の徹底」を実現することを目的としています。
当該制度における取り扱いについては各区役所街並み形成課または都市整備局建築指導課にご相談ください。
なお、本市に完了検査(中間検査)の受検申請をいただく場合は、都市整備局建築審査課にご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1746
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【完了検査(中間検査)の取り扱いについて】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6482
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6481
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6481
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)
【完了検査(中間検査)の受検申請について】
都市整備局建築審査課
022-214-8485(直通)