造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域の範囲外であっても、区域境界の直近に滑動崩落防止施設を設置している場合があります。
区域境界の直近で行為をする際には届出が必要な場合がありますので、事前相談をしてください。
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FAQID: 2781
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
都市整備局宅地保全課
022-214-8450(直通)
粗大ごみ受付センター
022-716-5301