次のいずれかに該当する方となります。
(1)60歳以上の単身者
(2)60歳以上の方で、同居者が次のいずれかに該当する方
ア.配偶者
イ.60歳以上の親族
ウ.入居する高齢者を介護する親族
エ.入居する高齢者が扶養する18歳未満の方
その他の入居に関するお問い合わせは関連ホームページでご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1297
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
都市整備局住宅政策課
022-214-1269(直通)