建築基準法に関すること及び「仙台市中高層建築物等建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の対象となる建築物については各区役所街並み形成課でご相談をお受けいたします。
建築基準法の対象外となる事項については各所管課にお問い合わせください。
FAQID: 1756
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【建築基準法に関すること】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6483
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6481
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
【仙台市中高層建築物等建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の対象となる建築物について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6471
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6471
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6471
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473