新築(増築)された家屋については、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されることになります。
家屋に課税される固定資産税・都市計画税は、家屋の評価額をもとに算定されます。
評価額を算出するにあたって、屋根・外壁・内装等に使われている資材や間取り、建築設備の状況などを確認するため、現地調査や建築資料の借用をお願いすることになりますので、ご協力ください。
FAQID: 177
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)