テナント(借家人)として事業をされている場合でも申告の必要があります。
特に、貸ビル・貸店舗において「テナント等の建物(家屋)の所有者以外の方」が、自らの事業の用に供するために、建物(家屋)に取り付けた内装、造作及び建築設備等については、すべてテナント等の所有する償却資産として申告が必要となりますのでご注意ください。
FAQID: 2329
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)