固定資産税が課税される償却資産は、会社または個人で工場、商店などの事業を経営されている方などがその事業のために使用している構築物、機械、器具・備品などです。
この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を、申告していただくことになっています。
なお、土地および家屋に関する固定資産税のお問い合わせは、資産の所在区により北固定資産税課や南固定資産税課へご連絡ください。
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FAQID: 171
更新: 2026-03-03 16:55
お問い合わせ先
【償却資産】
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)