■減価償却していない資産
現実に減価償却を行っていない資産であっても、簿外資産・償却済資産など本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
■耐用年数を過ぎた古い資産
古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。
■使っていない資産
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
■申告の対象にならない資産
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
・無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
・棚卸資産(例:商品・貯蔵品等)※
・繰延資産(例:開業費、試験研究費等)
・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産について、
税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
・取得価額20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
・法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース
(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満の資産
※ただし、現に賃貸借業等の用に供しているものを除きます
FAQID: 2326
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)