本市では、これまでに申告実績のある方(前年度の課税標準額が一定額以上の方)や新たに事業所を開始したことが把握できた方につきましては、毎年12月中旬に償却資産申告書及び申告の手引き等を郵送しています。
申告書が届かない場合や誤って汚損した場合などは、財政局資産課税課にご相談ください。
FAQID: 2328
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)