相続税路線価は、相続税や贈与税の算出の基礎となるもので、公示価格の約80%が目安となっており、税務署が所管しています。
固定資産税路線価は、宅地等の固定資産税評価額の基礎となるもので、公示価格の約70%が目安となっており、市町村が所管しています。
相続税路線価の内容につきましては税務署へ、固定資産税路線価の内容につきましては所有する土地が所在する区の固定資産税担当課にご連絡ください。
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FAQID: 267
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)