社会保険料控除は、実際に保険料を支払った方に適用されます。
保険料の納付方法が特別徴収の場合は、被保険者本人が受給する年金からの差引きにより納めるため、被保険者本人に適用されます。
保険料の納付方法が口座振替の場合は、引き落としされる口座の名義人に適用されます。
FAQID: 270
更新: 2026-06-30 19:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6375~6378
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385