「資格確認書」の交付を希望される方は、以下の(1)または(2)の方法により「資格確認書」の交付を受けることができます。
(1)資格確認書の交付申請
マイナ保険証での受診が困難である方は、資格確認書の交付申請を行うことができます。
交付申請を行った方のうち継続交付を希望された方に対しては、翌年以降も引き続き、「資格確認書」を交付します。
(2)マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことができます。
健康保険証利用登録の解除により、「資格確認書」を交付します。解除の申請を行った場合、資格確認書の交付申請は必要ありません。
申請先は、お住まいの区の区役所総合支所です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 8362
更新: 2026-06-30 19:35
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365