治療用装具(補装具)は、医師が治療上必要と認めたものに限り、支給の対象となります。
主なものとして、上肢装具、下肢装具、コルセット、小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキングなどがあります。
(申請に必要なもの)
・医師の証明書
・同意書
・診断書(発行日が装具の領収書の発行日以前である必要があります。)
・領収書及び明細書
・靴型装具の場合:現物の写真
・被保険者の通帳
FAQID: 702
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365