保険適用ではり・きゅうの施術を受ける場合は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
慢性的な疾患であって保険医療機関の治療を受けても所期の効果が認められなかったり、今までの治療経過から効果が現れていない場合に、医師がはり・きゅうの施術の必要性を認め、同意した場合に限って保険が適用されます。
対象病名は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症となっています。
また、継続して治療を受けるには、定期的に医師の診察と同意が必要です。
病院や診療所などで同じ負傷で治療を受けている場合や、単なる疲労回復や疾病予防のための場合などは保険の対象となりません。
健康保険適用外の場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
保険適用となる場合の支払い方法は、医療機関にかかる場合と同様にマイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)、資格確認書等を提示して、自己負担額(1割・2割・3割のいずれか)を窓口で支払い、施術者から残りを健康保険に請求する方法(代理受領による委任払い)と、いったん全額を施術者に支払い、後日お住まいの区の区役所窓口で自己負担分(1割・2割・3割のいずれか)の残りを「療養費」として申請する方法(償還払い)があります。
どちらの取り扱いになるかは施術者に確認してください。
申請に必要なものは、療養費支給申請書(はりきゅう)、領収書、医師の同意書または診断書、マイナ保険証・資格確認書等、振込先口座のわかるものです。
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365