子ども・子育て支援金は所得に応じてご負担いただきますが、医療保険料と同様に、所得が少ない方に対する保険料軽減措置を設けています。
所得が少ないことによる軽減措置は、申請不要で適用されます。ただし、所得の申告がなされている方に限ります。
また、災害、失業、その他の事情で支払いが困難な場合には、減免が受けられる場合があります。
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FAQID: 8357
更新: 2026-06-30 19:35
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365