緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示により転院した場合などで、広域連合が認めたときは、移送にかかった費用の全額または一部が戻ってきます。
以下の条件すべてに該当する必要があります。
(1)移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
(2)患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
(3)緊急その他やむを得ないこと。
※支給対象とならないもの
(1)患者希望(私的理由)
(2)自己都合とみられるもの(自宅近くの病院への移送)
(3)退院時の移送
(4)通院とみられるもの
FAQID: 705
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365