保険料納付済期間に応じて、日本年金機構から脱退一時金が支給されます。
要件は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしておらず、国民年金からいずれの給付を受けることなく出国した方です。
帰国後2年以内に、年金事務所備え付けの請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送してください。
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FAQID: 779
更新: 2026-04-14 09:53
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