老齢基礎年金の受給権を満たしている場合、65歳になる3か月前に日本年金機構から請求書が郵送されます。
65歳の誕生日の前日以降に、請求書とその他請求に必要な書類等をお持ちいただいて請求を行う必要があります。
なお、お住まいの区の区役所では年金加入期間のすべてにおいて第1号被保険者であった(国民年金のみに加入していた)方について受け付けが可能です。
用紙が届かない場合やそれ以外の方は住所地を管轄する年金事務所か街角の年金相談センターで手続きをしてください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2505
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
(代表)022-246-5111