1 全額免除 :前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円の金額の範囲内であること。
2 4分の3免除 :前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
3 半額免除 :前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
4 4分の1免除 :前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
5 納付猶予制度:前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円の金額の範囲内であること。
※「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくはお手続きの際にお問い合わせください。
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FAQID: 2553
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368