学生の方で、本人の前年所得が基準額以下の場合に、申請して承認されると、原則として4月から翌年3月分の保険料の納付が猶予される制度です。
詳しくは関連ホームページでご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2550
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368