免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することができます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
追納を希望する場合は、住所地を管轄する年金事務所にお申し込みください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2508
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
(代表)022-246-5111