保険料の納付方法が特別徴収の場合、4・6・8月の保険料は、前年度の保険料をもとに決定するため「仮徴収」といいます。
10・12・2月の保険料は、前年の所得をもとに7月に決定します。
FAQID: 271
更新: 2026-06-30 19:36
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