被保険者ご本人様が亡くなった場合に、相続人の方にご提出いただく書類で、保険料の通知の送付先を設定したり、亡くなった方の高額療養費などの支給を相続人の方が申請する際に必要なものです。
相続人の方が記名し、高額療養費などが発生している場合は併せて相続人の振込先口座がわかる通帳の写しを添付の上、亡くなった方がお住まいだった区の区役所・総合支所の後期高齢者医療制度担当課にご提出ください。
なお、亡くなった方と同居されていないこと等により、亡くなった方と相続人の関係が確認できない場合は、戸籍謄本等の添付が必要となります。
FAQID: 658
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365