後期高齢者医療保険及び介護保険の両制度ともに自己負担額がある世帯で、8月から翌年7月までの自己負担額合計が基準額を超えた場合に、その超えた額が501円以上の時に支給します。
7月31日に加入している後期高齢者医療制度や介護保険などそれぞれの制度から支給されます。該当する場合は申請書をお送りします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 664
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365