屋外広告物法に基づく『仙台市屋外広告物条例』を策定しており、掲出する広告物の種類や大きさなどによって、許可手続きが必要となる場合があります。
【申請先】
・広告物を掲出する区の区役所街並み形成課
【申請方法】
・「屋外広告物表示(設置)許可申請書」に必要書類を添付し、各区役所街並み形成課で申請していただきます。(必要書類は関連ホームページをご確認ください。)
・申請に伴い手数料がかかりますので、納入通知書により金融機関で振り込んでいただきます。
なお、広告物の種類や大きさによっては、許可の手続きが不要となる場合があります。
詳しくは関連ホームページでご確認いただくか、各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1284
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6475
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6471
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473