建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替、色彩の変更を行う場合は、工事着手の30日前までに認定の申請が必要になります。
また、形態・意匠の制限として定められている内容に適合していることの認定を受けなければ、工事に着手することができません。
なお、一定規模以上(高さ30m超など)の工作物は、景観計画に定める行為の制限の対象となりますので、景観計画の届出の手続きが必要です。
詳しくは関連ホームページでご確認いただくか、都市整備局都市景観課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1712
更新: 2026-01-09 23:29
お問い合わせ先
都市整備局都市景観課
022-214-8288(直通)