景観法の規定に基づく『仙台市「杜の都」景観計画』を策定しており、建築物では形態・意匠、高さ、色彩、緑化、工作物では形態・意匠、高さ、色彩について、行為の制限が定められており、次の要件に該当する場合は、工事着手の30日前までに届出が必要になります。
【建築物の場合】
届出対象行為:新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更する修繕もしくは模様替または色彩の変更
届出対象規模:高さが20m超または延べ面積が3,000㎡超
【工作物の場合】
届出対象行為:新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
届出対象規模:高さが30m超、延長50m超の橋梁・高架道路・アーケード等、高さが6m超で延長50m超の道路に沿って築造される擁壁
なお、軽易な行為等に該当する場合は届出が不要となります。
詳しくは関連ホームページでご確認いただくか、都市整備局都市景観課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1288
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
都市整備局都市景観課
022-214-8288(直通)