電柱や街路灯等は、仙台市屋外広告物条例に基づき、原則として広告物を取り付けられない「禁止物件」に指定されています。
電柱や街路灯等の禁止物件に掲出されているはり紙、はり札、立看板といった広告物は、違反広告物に該当するため、撤去しています。
【相談先】
・広告物が掲出されている区の区役所街並み形成課
なお、金属製の看板など、条例で定める基準を満足する場合は、広告物を掲出できる場合があります。
詳しくは関連ホームページでご確認いただくか、各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1324
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
都市整備局都市景観課
022-214-8288(直通)