各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として、登記地積によるものとされています。
そのため、実際の地積が違う場合は、法務局に「地積更正登記」をしていただきますようお願いします。
例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合においては、現況の地積によることができるものとされていますが、その場合(登記地積が現況地積よりも大きい場合)は、有資格者が作成した測量図とともに、「現況地積申請書」をご提出いただくことになります。
詳しくは物件が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2177
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)