登記簿が存在し、公図にも地番の記載があるが、現況における位置が分からないような土地の場合は、おおむね、その土地が所在すると推定される位置に存在する前提で地目の認定や評価を行い、課税することとなります。
詳しくは該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2272
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)