第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
なお、上記の手続きの他、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課の窓口で配布しています。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2510
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
(代表)022-246-5111