新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たした家屋につきまして、新たに課税されることとなった年度から、一般の住宅では3年度分(3階建以上のマンションなどでは5年度分)に限り、居住部分の床面積120㎡までの部分について、税額が2分の1に減額されます。
したがって、この期間を過ぎたことで減額措置がなくなり、本来の税額に戻ったため税額が上がったものと思われます。
なお、減額がなくなった年度には、納税通知書において、家屋にかかる課税明細書の「備考」欄にその旨を記載していますので、お確かめください。
FAQID: 262
更新: 2026-01-09 23:17
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