特別徴収となる方は、原則として、次の要件すべてに該当する方となりますが、実際の特別徴収にあたっては、年金保険者から送付される年金情報と被保険者の情報を市町村において結びつける作業を行う必要があるなど、被保険者の方の状況により異なる場合があります。
個々の方の実際の納付方法については、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。
【要件】
・特別徴収の対象となる年金を年額換算で18万円以上受給されている方
・介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
FAQID: 268
更新: 2026-06-30 19:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365