納期限までに納付がない場合、督促状が送付されます。
さらに、督促状の納期限までに納付がない場合、法律に定められた差押え等の滞納処分を行うことがあります。
また、特別な理由がなく保険料を滞納すると、納期限の翌日から収めた日までの日数に応じた延滞金が発生します。
FAQID: 645
更新: 2026-01-09 23:20
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6379
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6383
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5232
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385