障害年金や遺族年金などの税制上非課税とされる所得については、所得割額の算定対象となりませんので、均等割額のみをご負担いただくことになります。
なお、世帯全体の所得が政令により定められた所得基準を下回る世帯は、保険料の軽減を受けることができます。
FAQID: 687
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365