後期高齢者医療制度における保険料の被保険者均等割額の軽減判定は、法令で「被保険者及びその世帯の世帯主」の所得が一定額以下の場合に適用するものと規定されており、これに基づき広域連合の条例に規定しています。
なお、この取り扱いについては、基本的に国民健康保険料における所得が一定額以下の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額の判定に当たっての取り扱いと同様となっています。
FAQID: 692
更新: 2026-06-30 19:37
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