配偶者の方が厚生年金に加入された場合、特に区役所等に手続きをいただく必要はありません。
保険料については、厚生年金に加入された月の前月分までご納付が必要です。
ただし、国民年金保険料を銀行等の口座から口座振替(自動引落し)にしている方は、厚生年金に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、各年金事務所に厚生年金に加入された月分からの口座振替(自動引落し)を停止するよう手続きをとってください。
厚生年金に加入された配偶者の被扶養者になられる場合には、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒に配偶者の勤務先で行ってください。
ご本人が区役所・総合支所で手続きをする必要はありません。
また収入があり、扶養とならない場合には、引き続き国民年金の第1号被保険者となりますのでこの場合も手続きの必要はありません。
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FAQID: 766
更新: 2026-01-09 23:21
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368