就職により第1号被保険者に該当しなくなった月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。
納め過ぎの保険料がある場合は日本年金機構から通知が届きます。
通知に従い、納め過ぎの保険料を返してもらう(還付)手続きをしてください。
FAQID: 770
更新: 2026-01-09 23:21
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(青葉区・泉区)
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