保険料納付の免除が承認された期間(全額・4分の3・半額・4分の1・免除期間)については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。
ただし、3年度目以降の期間を追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
詳しくは住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
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FAQID: 776
更新: 2026-04-14 09:53
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