出産する医療機関で手続きをすることにより、出産される方は医療機関の退院時に出産育児一時金相当額(50万円)を引いた額の出産費用をお支払いいただく制度です。
出産費用が、出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合は、お住まいの区の区役所・総合支所の担当課に申請いただくことにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
ただし、一部の医療機関において直接支払制度を導入していない場合があります。
詳しくは医療機関にお問い合わせください。
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FAQID: 794
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6363、6364
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5255
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6364
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6362
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365