年金からの差引きによる特別徴収の対象に該当された方は原則、納付書による普通徴収でのお支払いをすることができません。
年金からの差引きを希望されない方は、口座振替を申し込みいただくことにより、口座引落による普通徴収に変更することができます。
(手続きの方法)
1 金融機関もしくは区役所・総合支所国民健康保険担当課で口座振替納付のお手続きをしてください(すでに申し込みされている方を除く)。
2 次に、区役所・総合支所国民健康保険担当課に口座振替納付(特別徴収停止)申出書を提出してください。
詳しくは特別徴収に切り替わる際に送付する保険料の通知に同封してお知らせします。
ご不明な点がある時は、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
(注意事項)
お申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更された方は、原則として次年度以降も口座振替による保険料の納付が継続します。
残高不足等により口座振替ができなかったなど保険料に未納が生じた場合は、特別徴収よる納付に切り替えることとなりますので、ご注意ください。
すでに保険料を口座振替で納付いただいている方でも、口座振替納付(特別徴収停止)申出書が提出されない場合は、特別徴収による納付に切り替わる場合があります。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385