・所得に関わらず世帯ごとに負担いただく「平等割額」
・所得に関わらず被保険者ごとに負担いただく「均等割額」
・18歳以上の方のみに負担いただく「18歳以上均等割額」
・所得に応じて算定される「所得割額」
以上を合計した額となります(年額)。
なお、18歳になったあと最初の3月31日を迎えるまでの方の「均等割額」は全額軽減されます。
FAQID: 8360
更新: 2026-06-30 19:35
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385