住民登録を行う外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
住民登録を行わない外国人でも、在留期間が3か月を超える場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、いずれも、他の健康保険等に加入していないときに限ります。
※在留資格が以下の方は加入できません。
・短期滞在
・外交
・特定活動のうち「医療を受ける活動」または、「その人の日常生活の世話をする活動」
・特定活動のうち「観光・保養目的の活動」及び「その人に同行する配偶者」
加入手続きの際、在留資格が「特定活動」の方は、日本において行うことができる活動を記した指定書が必要です。
FAQID: 2042
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385