市外の施設(介護保険施設等)に入所する場合は、引き続き本市の国民健康保険の適用を受けることになります。
お住まいの区の区役所・総合支所の住民登録担当課に転出の届け出をした後、国民健康保険担当課へ届け出をしてください。
(手続きに必要なもの)
・入所される方の国民健康保険の資格確認書(お持ちの方のみ)
・マイナンバーのわかるもの
・手続きする方の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状
なお、40歳から64歳までの方で、介護保険の被保険者とならない「介護保険適用除外施設」へ入所される場合は、届出により保険料に含まれる介護分の支払いが不要となりますので、お住まいの区の区役所・総合支所国民健康保険担当課にお問合せください。
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FAQID: 2043
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385