土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
土地に対する住宅用地の特例認定のため、住宅を増改築した場合や家屋の用途を変更した場合、土地の利用用途を変更した場合等は、翌年の1月31日までに、該当する土地・家屋が所在する区の固定資産税担当課へ申告をお願いします。
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FAQID: 165
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)